六 廃棄物及び排水の取り扱い


別表第十七(第六十六条の二第一項関係)を基にまとめる、衛生管理計画書(例)


ーー解説ーー

 

 廃棄物については、産業廃棄物、一般廃棄物、資源廃棄物などの分類があり、それぞれに廃棄物業者と契約し、適切に廃棄されていることを確認する事が求められます。

 自治体により求められる内容が異なりますので、確認して対応し、求められた際に見せる事ができるよう、記録を確認しましょう。

 

 ゴミ箱について突っ込んだ内容になっていますが、私はいろいろな食品取り扱い現場を見てきましたが、ゴミ箱と食品容器と混同しているケースを見たことがありません。しかしながら、ゴミ箱は内部に汚れがたまりやすく不潔になりやすいため、使用後は洗浄し乾燥することが必要になります。この点では、袋を引っ掛けて使うゴミカートの方が、廃棄時にも清掃時も取り扱いが楽で、厨房施設などではこれを使用しているところも多いようです。

 

ハ、ニ ゴミの保管場所が場内にある場合、食品や原材料を汚染したり、ネズミや害虫の誘因になったりする事がないよう、収集業者と置き場や収集方法について確認しましょう。

 

 産業廃棄物や廃水汚泥については、自治体への確認や処理業者への委託・管理に対する決まりがありますので、必要な要件を確認してください。

 

💡ポイント 

 食品を取り扱う場所で、ゴミ箱の上に食品容器を置いているのを見かける事があります。ゴミとして捨てられるものから、間接的に食中毒菌やアレルゲンの汚染を受けることも考えられるため、このような不衛生な行為は避けるべきものです。

 汚水が溜まったり、腐敗して異臭がする恐れがある廃棄物には対策が必要です。それぞれの作業環境で、衛生的な廃棄物処理の方法をマニュアル化しましょう。