十三 教育訓練

十四 その他


ーー解説ーー

  

13教育訓練

イ、従業員にどのような教育をするのかを決めて文書化しておきましょう。通常は入社時の教育、作業教育、HACCPや衛生に関する定期的な教育などを行うと思います。入社時教育や定期教育に適した資料として、小冊子を手作りする方法をこのホームページでご紹介しています。

 

ロ、化学物質は、洗剤や殺菌剤などが該当します。食品製造の場でよく使われる次亜塩素酸Naは危険物に、水酸化ナトリウムは劇物に当たる場合があります。安全データシートで確認し、取り扱いの注意事項や、目や皮膚についてしまった時の対応などをまとめて、従業員に教育する資料を作り、教育して記録を残しましょう。

 

ハ、教育の効果について、定期的に検証を行うため、チェックリストなどを作って、食品衛生責任者が確認するルールにしてはどうでしょう。

 不適切な行為が見られた場合は再教育を行うなどでも、良いのではないでしょうか。

 

14その他

イ、衛生に関する工場のルールやマニュアルについては、すべてこの14のイに格納することになります。

 特にここに書かれている出荷や販売などに関する記録は、製造部管轄ではないことも多いので、どのように記録を確認できるのかは確認しておきましょう。

 

ロ、製品や工程に関する自主検査を行う場合は、検査計画や検査マニュアルを作り、検査結果の報告ルールも決めておきましょう。

 検査データはデータベース化しておくことがお勧めです。

 検査は微生物検査とは限りません。製品によっては、水分活性やp Hなどの物性検査や官能検査で管理すべきものもあります。

 官能検査については、評価の基準を決め、実施記録を取って結果を残しておきましょう。

 製品の微生物検査だけでなく、拭き取り検査や落下菌の検査を行う際も、基準を決め、異常値が検出された際の対応も決めておきましょう。

 

💡ポイント 

 教育用の小冊子(私は安全衛生マニュアルと名付けています)は、とても便利で、外部監査の際には評価アップにつながるお勧めのアイテムですので、ぜひ各事業所に合わせて作っていただきたいと思っています。

 フォームをBASEで販売しています。使い方がわからない場合は、どうぞお気軽にお問合せください。