これから食品関連業種を始められる皆様、まだHACCPに取り組んでいない事業所のみなさま。
HACCPを取り入れた衛生管理実施のため、早急に、業界団体の発行している手引きに沿った、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(小規模事業所のみ)」か「HACCPに基づく衛生管理」に着手する必要があります。
なぜなら、HACCPに取り組まないということは、法律違反になってしまうからです。
どちらを選択するかは取り組む方のお好みですが、自社の営業内容に合わせた使いやすいシステムを作るのなら、ここでご紹介する 食品衛生規則別表17、18(いわゆるガイドライン)に沿った形の「衛生管理計画書」を作成し、「HACCPに基づく衛生管理」を構築することをお勧めします。
その理由として、一見「手引き」を利用する方が簡単そうに見えますが、自社に合わせてつくるのは結構難しいのです。また、チェックリストも出来がイマイチと言わざるを得ません。
それに小規模事業者は「HACCPに基づく衛生管理」を選択してはいけないというわけではありません。外部監査を受ける機会が多い企業の場合は、こちらを選択しておく方がメリットがあります。
ここでは、自社の取り組みに即した食品衛生計画書にまとめるため、「いつ」、「どの様に」、「何かあった時」と言う観点から、食品衛生法で求められる項目を満たす方法をまとめましたので、ぜひチャレンジしてみてください。
この衛生管理計画書のフォームは、BASEで販売しています
ここでは、食品衛生責任者の選任と、実施すべき職務の実施方法を考えます。 →ページへ進む
施設の清潔な状態を維持する、適切な管理方法を考えます。→ページへ進む
各種設備の衛生的な取扱ルールと管理方法法について、適切なルールを組み立てましょう。→ページへ進む
これらの項目は、それぞれの企業により対応がかなり異なります。地方自治体の指導を確認し、適切に対応することが求められます。→ページへ進む