ーー解説ーー
11 運搬
食品を販売、または提供する場所まで配送する場合の、危害を防ぐ方法について確認することを求められています。
それぞれの製品の運搬時に求められる条件を決め、それが適切に守られて安全に運搬されていることを証明する、記録をとって証明しましょう。
ロ.食品の運搬に用いる容器やバンジュウ、ボックスなどを使用する場合は、洗浄や消毒に関するルールがあると思います。
運搬車両の内部も、食品を積載する際に内部の衛生状態を確認し、チェックを入れるようにしておくと良いのでは無いでしょうか。
ト.チ.リ. 配送中の温度や時間を定めるがある場合は、温度記録付きの配送車を使用することで食品の安全を確認する必要があります。
また、この基準値が守られなかった場合の危害性の判断から、処置方法を設定する必要がある場合は、異常発生時のルールを作って管理しましょう。
12 販売
食品販売がある場合に必要になる項目です。それぞれの項目に必要な管理をしていることを証明する、資料や記録を残しましょう。
💡ポイント
これらの項目では、必要な確認項目に対する記録が適切な実施を示す資料になります。
配送会社に委託する場合は、毎回記録をもらうことは容易なことでは無いため、定期的に、製品と共に温度ロガーなどを配送して、実際の温度状況を確認するテストを行うことも証明になります。
販売の項目は、店舗の売上改善や、消費者への安全のアピールにもなりますので、危害防止の取り組みルールについては、従業員全員が把握し、実施して記録を残すことが大切になります。
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