営業許可業種の見直しにより、今まで届出対象であった業種にも、営業許可の届出が必要になったところもあると思います。
営業許可を取るためには、基本的な要求事項があり、改装も必要になるため、かなりの重荷になります。
食品衛生法の改正から2年以上が経過しました。
外部監査を受ける際に、必ず確認される分書類。その作成と管理について、法文から必ずしなければいけないことをもう一度確認してみましょう。
8月末に、消毒中のポットに入っていた漂白剤入りの水を誤って顧客に提供し、食中毒が発生しました。
容器の取り違えによるこの種の事故は、過去にも多数発生していて、今後も注意が必要です。
乾燥した粉類を扱う今の工場で、3年がかりで防虫に取り組んできました。結果、特に問題になっていたゴキブリとシバンムシをほとんど抑え込めています。モニタリング結果から原因を特定して、すぐ改善できるまでになりました。
ある日突然、事業所の来客用出入り口前のたたきに、小さい飴色のありがびっしり集まっていました。たまたま作業に来ていた防虫業社が、巣を見つけて毒餌を設置してくれて、一件落着したのですが…
平成29年9月改正された食品表示基準により、国内で作られたすべての加工食品に原料原産地表示を行うことが義務付けられ、長い経過措置が終了して4月1日から本格施行となりました。
品質管理というお仕事をしていると、これは正当な危険予知なのか、心配症による過剰な対応の押し付けか、悩むことがあります。
細かい内容について、6月になるまで詳細の説明がなかった営業許可業種制度の見直しと届出制度が創設ですが、蓋が開いてみると、結構ややこしいことになっています。
顧客から届け出られるクレームは、大体の場合、それは起きている事態全体の極一部。氷山の一角です。
不適合な状態への慣れや無関心、異常に対する危機意識の薄れが、形に現れたものがクレームです。
今の会社で扱っている、国産の豆や乾物、でんぷんなどの、品質があまり変わらない食品たち。まだ食べられる貴重な食品を捨てないために、私は賞味期限の改善が必要だと思っています。